【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、昭和 45 年建設省告示第 1552 号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号)が令和6年6月 21 日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。 これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。

本告示によって、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が改正されます。

詳細は下記資料をご参照ください。

【国土交通省通知】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

【別紙】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照条文

240621_【官報】報酬告示

参考1:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し_概要

参考2:【新旧対照表】報酬告示

参考3:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)

参考4:【概要】「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正

なお、5月2日より開始したパブリックコメントのご意見に対する国交省の見解については、以下URLにて公開されました。

本件について、国土交通省より、周知の依頼がございましたので、以上、ご案内申し上げます。

なお、改正後の報酬額告示表は、こちら※よりダウンロードが可能です。

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 ※ワード・エクセル契約書式 → 媒介契約書 → 宅建業法に基づく報酬額告示表